確定申告のやり方
確定申告のやり方|初心者向け申告手順と必要書類を完全ガイド
確定申告とは|何をする手続きなのか
確定申告は、前年1年間の所得に対する所得税を計算し、税務署に報告・納税する手続きです。毎年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。給与所得者(サラリーマン)でも、副業収入がある場合や一定額以上の雑所得がある場合は申告義務が発生します。
申告義務がない人でも、税金が還付される(払い過ぎた税金が戻る)ケースがあるため、該当する場合は申告しないと損することもあります。
申告が必要な人の条件
次のいずれかに当てはまれば、確定申告が必要です。
- 会社員で副業所得が20万円以上(給与所得以外の所得)
- フリーランス・個人事業主(所得がいくらでも申告義務あり)
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 給与が2,000万円を超える
- 医療費控除など各種控除を受けたい会社員
- 寡婦(寡夫)控除を受ける
- 株・投資信託の売却益や配当がある
フリーランスであれば所得がゼロやマイナスの場合でも、申告することで損失を翌年以降に繰り越せるため申告推奨です。
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確定申告の開始前|準備と必要書類チェック
スムーズに申告するため、1月中に以下の書類を揃えておくことをお勧めします。
必ず必要な書類
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
- 銀行口座番号がわかるもの(還付金の振込先指定用)
- 印鑑(認印で可)
収入を証明する書類
- 給与所得者:前職・現職の給与明細(年間分)、源泉徴収票(年末調整後)
- フリーランス・個人事業主:請求書、納品書、売上台帳、銀行振込記録
- 不動産収入がある場合:家賃の振込記録、修繕費の領収書
- 株・投資信託:証券会社から届く「年間取引報告書」「支払通知書」
控除の根拠となる書類
領収書や明細書は原則として7年間の保管が義務です。申告時に提出不要な場合でも、税務調査時に求められます。
- 医療費控除:診療費・処方箋、通院時の交通費(レシート)
- 寄附金控除:寄附受領証
- 生命保険料控除:控除証明書(保険会社から届く)
- 社会保険料控除:国民年金・健康保険の支払証明書
- ふるさと納税:寄附受領証
- 事業経費:領収書一式(要件:日付・金額・内容・店名など)
確定申告の3ステップ|手順と選択肢
Step1:申告方式を選ぶ(白色 vs 青色)
個人事業主とフリーランスは、白色申告か青色申告のいずれかを選びます。会社員の副業申告や医療費控除の場合は選択不要です。
白色申告:簡易的な記帳で申告。提出書類が少なく、青色届出の手続きが不要。ただし控除が少ないため税負担が重くなります。
青色申告:複式簿記で帳簿を付ける手間がある代わり、以下の大きなメリットがあります。
- 青色申告特別控除が55万円(e-Tax申告なら65万円)—所得から差し引けるため節税効果大
- 赤字(損失)を3年間繰り越せる—翌年以降の黒字と相殺できる
- 経費の判定が緩やかに—グレーな支出も認められやすい傾向
青色申告のメリットが大きいため、事業所得やフリーランス所得がある場合はほぼ青色申告がお勧めです。青色申告の届出は「開業日から2ヶ月以内」または「前年12月31日まで」に税務署に提出します。
Step2:収入と経費を計算する
収入の計算
- 給与所得:源泉徴収票の支払額
- 事業所得:売上 - 経費 = 所得(青色申告の場合は青色控除も差し引き)
- 雑所得:給与・事業所得以外の所得(原稿料、ポイント還元など)
経費として認められるもの
以下は主な例です。ただし「事業に関連した」という条件が必須です。
- 人件費:従業員の給与(家族従業員でも要件を満たせば可)
- 通信費:プロバイダ代、携帯電話代(事業用部分のみ)
- 旅費交通費:出張、営業訪問の交通費・宿泊費(自宅から事務所への通勤は対象外)
- 接待交際費:取引先との食事代(1人5,000円が目安)
- 消耗品費:文房具、PC周辺機器(10万円未満)
- 教育研修費:業務に関する研修・セミナー費用
- 家賃:自宅兼事務所の場合、事業用の割合分のみ
- 租税公課:事業税、不動産取得税(所得税・住民税は除く)
Step3:控除を適用する
申告時に活用できる主な控除を紹介します。
基礎控除(全員対象)
所得金額にかかわらず、48万円が自動的に控除されます。2020年から引き上げられました。
医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、超過分を控除できます(最大200万円)。セルフメディケーション税制という別制度(医薬品購入5,000円超で適用可能)もあります。
計算例:医療費30万円 → 10万円超過分 = 20万円控除(所得から20万円差し引け、所得税が軽くなる)
生命保険料控除
支払った生命保険料の一部が控除される仕組み。年間支払額4万円以上で最大4万円の控除(旧制度)、保険の種類ごとに異なります。
社会保険料控除
国民年金、健康保険、介護保険の支払額全額が控除対象。会社員で給与から天引きされている場合は既に反映済みです。
扶養控除・配偶者控除
配偶者や親族に一定の要件を満たす扶養者がいる場合、1人あたり38万円〜63万円の控除を受けられます。
控除が複数ある場合の順序や計算は複雑なため、国税庁の公式サイトで「控除ナビ」を使うか、分からなければ税務署職員に相談することを強くお勧めします。
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申告書の作成と提出|4つの方法
方法1:e-Tax(電子申告)—最も簡単で特典あり
マイナンバーカード+ICカードリーダーがあれば、自宅からオンラインで申告できます。
メリット:
- 申告期限が3月15日より4日早い(3月11日まで)場合がある
- 青色申告控除が65万円(白色申告なら提出ペーパーが少ない)
- 還付金が通常より早く振り込まれる(1週間程度)
デメリット:初期セットアップが手間。ICカードリーダー(1,000円程度)が必要。
方法2:税務署窓口—相談しながら申告したい人向け
毎年2月16日から3月15日、税務署の申告会場が混雑する時期に訪問します。
所要時間:30分〜2時間(混雑状況による)。事前に必要書類を全て揃えていくことが必須です。
方法3:郵送申告
申告書を記入後、管轄の税務署に郵送します。
期限:3月15日の当日消印有効。13日頃に郵送するのが安全です。
方法4:税理士に依頼
複雑な経費計上、複数の事業がある場合は税理士に依頼します。費用は月5,000円〜30,000円程度。
よくあるミス|申告で損しないための注意点
控除に必要な領収書を捨てている
「提出不要だから」と申告後に領収書を捨てると、税務調査時に控除を否認される可能性があります。7年間は保管してください。デジタルスキャン(領収書アプリ)での保管も認められています。
本業の給与と副業所得の重複計上
フリーランスが会社員になった場合、前年の事業所得と今年の給与所得の両方を申告する人がいます。それぞれ別の期間の所得なので重複はなく、両方申告するのが正しいです。
赤字でも申告しない
損失がある場合も申告しないと、損失の繰り越しやその他の控除を使えず税負担が増えます。赤字確定申告は強く推奨です。
雑所得と事業所得の誤分類
フリーランス収入は事業所得ですが、「単発の案件」なら雑所得と判定される場合も。継続性・業務性・社会的地位の3要件を満たせば事業所得として扱えるため、不明な場合は税務署に相談してください。
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申告後の流れ|還付金と納税スケジュール
還付金がある場合
申告書に指定した銀行口座に自動振込されます。e-Tax申告なら約1週間、書面申告なら2〜3週間程度で振り込まれます。
納税が必要な場合
税務署から「納税通知書」が届くか、e-Tax申告では画面に税額が表示されます。納期限は通常4月末日。以下の方法で納める選択肢があります。
- クレジットカード:手数料約0.83%が上乗せされる(JCBは不可の場合多い)
- 振込:税務署か銀行の窓口で現金払い(手数料無料)
- 口座振替:毎年同じ月に自動引き落とし
- コンビニ納付:バーコード入りの納付書を使用(30万円まで)
住民税と国民健康保険料への影響
申告内容は市区町村に通知され、住民税と国民健康保険料が決定されます。申告から約1ヶ月後に住民税額が通知されます。
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困った時の相談窓口
- 国税庁タックスアンサー:Web上で申告に関する質問に自動回答
- 税務署の相談窓口:無料。所轄税務署の番号は国税庁サイトで検索可能
- 青色申告会:個人事業主向けの相談会(無料〜格安)
- 公認会計士・税理士:複雑な申告は専門家に相談
まとめ|確定申告を完了させるために
確定申告は決して難しくありません。次の順序で進めば確実に完了します:
- 1月中に必要書類を揃える
- 白色か青色かを選択(青色がお勧め)
- 収入と経費を集計する
- 控除に該当するものをチェックする
- 申告書を作成し、2月16日〜3月15日に提出する
分からないことがあれば、気軽に税務署の相談窓口を利用してください。1月から2月下旬は混雑していますが、3月に入ると比較的空いている傾向です。初めての申告は少し時間を取っておくと、焦らずに完了できます。
よくある質問
- Q. フリーランスの確定申告で経費にできない支出は?
- 所得税・住民税・社会保険料(国民年金)、個人的な食事代、通勤費(自宅⇔オフィス)、罰金・遅延金などは経費になりません。事業に直結しない支出は基本的に経費外です。
- Q. 副業が20万円以下なら本当に申告不要?
- 給与所得以外の所得が20万円以下なら所得税申告は不要ですが、住民税申告(市区町村へ)は必須です。怠ると後で指摘されることがあるため、申告をお勧めします。
- Q. 過去3年分まとめて申告できる?
- 原則として前年分のみの申告が正規ですが、期限後申告として過去分を遡及申告することは可能です。ただし延滞税などが課される場合があるため、早めの申告が重要です。
- Q. 青色申告の記帳が面倒な場合、簡易簿記でいい?
- 青色申告でも「簡易簿記」という選択肢があり、複式簿記より簡単です。ただし控除が55万円から65万円に減る可能性があります。会計ソフト(freee、MFクラウド等)を使えば手間は大幅削減できます。
- Q. 配偶者控除と医療費控除は同時に受けられる?
- 受けられます。控除の種類が異なるため組み合わせ可能です。配偶者控除は配偶者に対する、医療費控除は医療費に対する控除なので制限はありません。
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